入居者に対して賃貸借契約解除の通知書を送っても、滞納賃料の入金がない場合、裁判(訴訟手続)に進むことになります。
裁判は、建物明渡請求事件といわれるもので、明け渡しを求める賃貸人(家主)が原告となり、賃借人(入居者)が被告となります。
まず、原告が、訴状を作成し、証拠や所定の添付資料、印紙などとともに管轄(通常は建物所在地を管轄する裁判所)の地方裁判所または簡易裁判所に提出します。
提出先ですが、不動産に関する事件は全て地方裁判所に管轄がありますが、建物の価額(固定資産評価証明書を基準とします。)が140万円以下の場合、簡易裁判所にも管轄が生じます(その場合はどちらに提起するのも可能です。)。
訴状が裁判所に受け付けられたら、裁判所は第1回期日を指定します。そして、裁判所から、被告に訴状の副本と第1回期日の呼び出し状が送達されます。これで初めて、入居者は裁判になったことを知ることになります。
被告が反論をする場合は、第1回期日において書面(答弁書)または口頭で行われます。書面の場合は、第1回期日前に送られてくる場合もあります。
この後の進み方はケースバイケースです。原告としては、反論に対して再反論したうえで裁判所の判断を仰ぐか、そのまま裁判所の判断を仰ぐか、被告の求めまたは裁判所の勧告に応じて和解を検討するか、といった選択肢があります。
裁判の終わり方としては、被告との間で和解をするか、判決を取得するかです。判決の場合は、勝訴すれば明け渡しが認められ、敗訴すれば明け渡しが認められません。和解の場合は、滞納賃料を支払って居住を継続させる和解や、明け渡しまでの猶予を認める和解などがあります。