家賃回収から強制退去まで、建物明渡請求に強い弁護士が対応致します。

大阪で滞納家賃の回収・明渡でお悩みの方へ

「大阪バディ法律事務所」が運営する「大阪の家賃回収・建物明渡請求相談サイト」をご覧いただきありがとうございます。

入居者の家賃滞納にどう対処するべきか、強制退去させることは可能なのかなど、いろいろと疑問が尽きないことかと思います。

マンションや貸家を賃貸している以上、家賃を受け取ることは当然の権利です。

家賃の滞納状態が継続すると、本来得られるはずの家賃収入を失ったり、滞納家賃の回収が困難になったり、物件が汚損されたりする恐れもあります。

長引けば長引くほど滞納家賃の全額回収は困難になり、新しい入居者を入れることができないことによる機会損失も増えていきます。

当事務所では、家賃回収の交渉から、強制退去のための建物明渡請求まで、面倒な手続きを弁護士が住宅オーナー様に代わって行い、住宅オーナー様の利益を最大化いたします。

正常に賃料収入を受け取れる状態に戻るために、まずは、お気軽にご相談(無料)下さい。ご相談お待ちしています。

このようなことでお困りの方は
今すぐお問合せください。
  • 2ヶ月以上の家賃滞納に困ってる方
  • 借主が家賃滞納して連絡が取れない方
  • 強制退去させるべきか迷っている方
  • 分譲マンション等の管理費、修繕積立金の滞納にお困りのマンション管理組合
大阪の家賃回収から建物明渡請求まで弁護士が対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

大阪の家賃回収・建物明渡請求相談サイトの特徴

  • 家賃回収・建物明渡請求に強い。無料で相談できる弁護士。
  • 実務経験10年以上の弁護士が対応。
  • 事務所は東梅田駅徒歩5分、淀屋橋駅徒歩7分、大阪駅徒歩10分。
  • あなたの代わりに弁護士が家賃滞納者と交渉します。
  • 内容証明発送を最短で行います。
  • ご相談、着手金は無料。完全成功報酬制です。
  • 最短でお問合せ当日の面談可能です。
  • お仕事終わりの時間帯、土日祝日の相談も可能です。
  • 様々なパターンに対応できる経験豊富な弁護士が対応します。
  • 秘密は厳守します。
  • 出張相談可。
  • 電話での無料相談も可能です。

家賃回収を弁護士に依頼するメリット

1.弁護士があなたに代わって入居者と家賃回収の交渉をします!

入居者に対して弁護士名で内容証明郵便を発送し、以降の交渉の窓口を一手に担います。
弁護士が対応することによって、裁判までせずとも交渉のみで解決することが多くあります。

2.1日でも早い退去を目指します。

家賃を長期間滞納する入居者とは今後信頼関係を維持することは難しいため、貸主は早期の退去を望むことが多いです。退去が遅れれば遅れるほど、滞納家賃の金額は多額になりますので、1日でも早い退去を入居者に要求していきます。

3.訴訟を適切かつ迅速に裁判所に申立てます!

依頼者の意向に従い、適切かつ迅速に訴訟手続きを行います。この場合も、着手金はいただきません!
裁判となると解決までに期間がかかることがあります。したがって、必要な場合は迅速に訴訟に踏み切る必要があります。

家賃回収・建物明渡請求の流れ

依頼→内容証明郵便の送付→退去支払い交渉→裁判→強制退去
上記はあくまでほんの一例です。弁護士にご依頼いただくことで、交渉の時点で解決することも多くございます。
その場合は約1~2ヶ月程度で解決することも少なくありません。
大阪の家賃回収から建物明渡請求まで弁護士が対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用

弁護士費用 3つの特徴

  • 相談料・着手金は0円
  • 納得の完全成功報酬
  • 安心の弁護士費用後払い

ご相談

(1)ご相談は初回無料
(2)電話でのご相談も可能。
(3)お仕事終わりの時間帯、土日祝日の相談も可能です。

弁護士報酬

【着手金】

すべて無料。
訴訟・強制執行になった場合でも一切頂きません。

【報酬金】

▼明渡を実現した場合

明渡を実現した手続 報酬金
交渉で完了した場合 22万円(税込)
訴訟で完了した場合 44万円(税込)
強制執行で完了した場合 55万円(税込)

▼滞納家賃を回収した場合

回収額の33%(税込)

家賃回収・建物明渡請求の解決事例

交渉により早期の任意退去を実現し長期間の滞納家賃も全額回収!

80代女性のイラスト
滞納期間 1年3か月
滞納金額 84万円
解決方法 交渉で任意退去
解決期間 1か月

アパートの一室を数年前から貸していました。ある時から家賃が払われなくなり督促しても何の連絡もありませんでした。弁護士さんに依頼すると、すぐに借主に連絡をしてくれ、おかげで1か月以内に退去してもらうことができました。滞納家賃も1年以内に全額支払われました。

迅速に訴訟を提起することによって退去を強く求め、任意での明渡を実現

60歳男性のイラスト
滞納期間 5か月
滞納金額 約20万円
解決方法 訴訟後任意退去
解決期間 3か月

私は所有するアパートの一室を貸していたのですが、次第に家賃を滞納されました。督促をしても「待ってください。」と言うのみで、滞納が増えていました。自分はどうにもいかず、弁護士さんに依頼したところ、迅速に対応してくれて、3か月程で明渡が実現しました。

音信不通となった所在不明の借主を強制退去!

資産管理会社
滞納期間 7か月
滞納金額 約40万円
解決方法 強制執行
解決期間 5か月

資産管理会社として前所有者からマンションを購入した際に、既に借主が居住していました。借主は、しばらく家賃を払っていましたものの、続けて滞納するようになり、最終的には所在不明となりました。夜逃げ状態でしたが、後日のトラブルを避けるため、弁護士による強制退去を行いました。

家賃を支払わない、クレーマー賃借人を訴訟で強制退去

60代男性のイラスト
滞納期間 4か月
滞納金額 20万円
解決方法 強制執行
解決期間 7か月

借主は家賃を支払わず、督促すると逆に数百万円の慰謝料請求をしてくるなどのクレーマーでした。自分では対応できないと思い、弁護士さんにお任せすることにしました。弁護士さんは直ぐに訴訟を提起してもらった後、強制執行も迅速に対応いただき、あっという間に追い出してくれました。

ゴミで埋め尽くされたシャッター付きガレージを強制執行で明渡

70代男性のイラスト
滞納期間 6か月
滞納金額 18万円
解決方法 強制執行
解決期間 5か月

借主にガレージを貸していましたが、家賃を支払わないばかりか、駐車場として貸したガレージに大量のゴミを置くなどの契約違反も行っていました。弁護士さんは、依頼と同時にすぐに訴訟を提起してくれて、強制執行でゴミも全部処分してくれました。

よくあるご質問

相談には弁護士が対応してくれるのですか?
弁護士がご相談に対応させていただきます。
事務職員が1次的な対応をする法律事務所もあるようですが、当事務所では一貫して弁護士が対応させていただきます。
相談は無料ですか?時間によって金額が変わりますか?
初回相談は無料で承っております。
初回の無料相談時間は60分程度です。2回目以降のご相談は5500円(税込)/30分の料金です。
まずは簡単に電話で相談することもできますか?
お電話でのご相談も可能です。相談料も無料ですが20分程度のお時間になります。またお電話での継続相談は承っておりません。
すぐに相談したいのですが、本日の相談は出来ますか?
当日中のご相談も可能です。
担当弁護士と予定を調整いたしますので、お電話にてご希望の時間帯をお伝え下さい。
遅い時間帯や土日祝日も相談できますか?
当事務所では、18時以降の遅い時間帯、土日祝日もご相談を承っています。
事前に弁護士と予定を調整させていただきますので、ご都合のよい時間帯をお電話でお伝え下さい。
どのタイミングで相談をすればいいのですか?
家賃の滞納があれば、直ぐにご相談ください。
滞納が発生した直後から対応を考えることが早期の解決に繋がります。

弁護士相談、ご依頼の流れ

お電話にてお問い合わせ

「家賃回収のホームページを見た」「建物明渡請求のホームページを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

メールフォームよりお申し込み

メールフォームよりお申し込みいただいたお客様へは、担当弁護士よりご連絡差し上げます。

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  • 電話相談は20分程度です。
  • 初回のみご相談料無料です。

お電話にてお伺いする内容

  • 物件所在地
  • 入居時期
  • 滞納期間
  • 借主との交渉状況
  • その他お客様のお困りの点

相談スペース

家賃回収・建物明渡請求に強い弁護士と面談相談

  • 初回相談は60分程度です。
  • 初回のみご相談料無料です。
  • 2回目以降のご相談は5500円(税込)/30分です。

お持ちになられる資料(資料がない場合でも相談可能です。)

  • 賃貸借契約書
  • 家賃の支払い状況が分かるもの

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
上記の資料がなくてもご相談可能ですが、お持ちいただいた方がスムーズにご相談が出来ます。

相談のみで解決

相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。
相談したからといって必ず依頼しなくてはいけないことはございませんのでお気軽にご相談ください。

ご依頼

ご依頼いただけるお客様とは、後ほど委任契約書を作成いたします。
費用は完全後払いですので安心してご依頼ください。

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    物件所在地
    入居時期 西暦 20年 
    滞納期間 ヶ月

    投稿日:2018年4月14日 更新日:

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