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賃貸借契約の解除の方法

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賃貸している物件の入居者に家賃を滞納され、それが数カ月にも及ぶと、家主としては一方的に賃貸借契約を解除することができます。
これは、賃貸借が、家主による「物件を貸す債務」と入居者による「賃料を支払う債務」をそれぞれ負うものであるのに、入居者が「賃料を支払う債務」を履行しなくなったことによって、契約違反、つまり債務不履行があるとして一方的に契約を解除できるからです。
契約の解除のやり方ですが、契約を解除する、という意思表示を相手に伝えることによってすることができます。もっとも、両当事者に継続的な関係があったことなどを加味して、「○日後までに賃料を全額支払わない場合は契約を解除する」などという形(催告解除といいます)を取るのが原則です。
この契約解除の意思表示を伝えるのに、法律上、特に決まった様式はありません。ですので口頭で伝えることも有効です。
しかし、口頭だと相手に伝えたことが証拠に残らないので、普通は書面にして相手に送ります。書面を送る方法の中でも、郵便局が「この内容の書面が○月○日に相手方に受け取られました」というところまで証明してくれる内容証明郵便を利用することが多いです。ただ、内容証明郵便は、書留などと同じく受け取り時にサインが必要で留守がちな人には受け取ってもらえない可能性があります。そのため、同時に普通郵便や特定記録付きの郵便で同じ内容の書面を送ることも行うといいでしょう。

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