家賃回収から強制退去まで、建物明渡請求に強い弁護士が対応致します。

家賃回収・建物明渡請求の解決実績

強制執行で駐車場ガレージの明渡しを行った事案

事案内容
借主は法人で、駐車場ガレージを車と道具置き場として賃借していましたが、契約当初から賃料を滞納し、家主様が相談に来られた時点で6か月の滞納となっていました。
また、ガレージ内には大量の産業廃棄物が置かれている様子であったため、家主様は半ばあきらめており、速やかな賃貸借契約の解消を望まれていました。
対応
できる限り速やかに明け渡しを実現してほしいとの家主様の意向を受けて、内容証明郵便での家賃の督促等の手続を省き、いきなり訴訟を提起し、訴訟の提起と同時に賃料の督促及び賃貸借契約の解除を請求しました。
同時に、会社の代表者の住所に、訴訟を提起したこと等を警告する書面も送りました。
その後、会社の代表からは明け渡しの猶予をしてほしいとので電話がありましたが、「裁判で話す」と回答し、訴訟外での話し合いも全て拒否しました。
その結果、裁判は初回期日で結審し、明け渡しを認める判決が出され、そのまま、速やかな駐車場ガレージの明け渡しが実現できました。

1年6か月間の家賃を滞納していた借主を交渉で任意に退去させた事案

事案内容
依頼者は、4年前からマンションの一室を借主に賃貸していました。しばらくするうちに家賃の支払が遅れることはありましたが、その時も後から保証人が払っていました。
ところが、ある時から家賃が支払われなくなりました。督促の電話をしてみましたが、出ませんでした。しばらく様子を見ていましたが、一向に支払う様子も出ていく様子もありませんでした。
そこで、以前にも別の物件の明渡請求で対応させていただいたご縁もあり、当事務所にご相談いただきました。
対応
依頼を受け、すぐに、入居者に対し、滞納賃料の支払を求める、同時に賃貸借契約を解除することを内容証明郵便で通知しました。また、連帯保証人に対しても滞納賃料の請求を内容証明郵便で通知しました。
弁護士からの通知書を見た入居者は、すぐに連絡をしてきました。まずは早期の明渡を実現するため、任意に退去する意向を確認し、退去時期等について交渉しました。その結果、裁判手続をとることなく早期に明渡しを実現することができました。
今回の件でもそうですが、家主さんからの連絡を無視するような入居者であっても、弁護士が代理人として退去を求めることで、裁判手続によることなく早期に明渡しを実現できることは多いです。是非早めにご相談ください。

大阪の家賃回収から建物明渡請求まで弁護士が対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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投稿日:2018年4月14日 更新日:

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